昨年ふるさと納税をした人必見!〇〇をして貯蓄額UPにつなげよう!

2022/01/16
  • ママ投資家。子どもを2人育てながら資産運用を積極的に行っています。 もっと見る>>

サンキュ!STYLEライターのママ投資家『みさむー』です。
早速ですが昨年はふるさと納税をしましたか?
私は4つの自治体へふるさと納税をしました。
私は2020年からふるさと納税をしているのですが、現在「ふるさと納税貯蓄」を行っています。
ふるさと納税貯蓄とは何かご紹介します。

ふるさと納税貯蓄とは

ふるさと納税の納税分が住民税に反映されるのは翌年の6月~7月の給与からになります。
毎月の給与明細をきちっと見ている人は、昨年行ったふるさと納税の控除が住民税に反映されたことがすぐにわかるのかもしれませんが、ふるさと納税を終えてから半年がたってしまうので意識をしていないとうっかり見逃してしまう可能性が。
収入の増減があるとなおさら分からなくなってしまう恐れもあります。
ふるさと納税をして住民税が減った分が浪費回ってしまわないように、先取り貯蓄として「ふるさと納税貯蓄」をする準備が必要です。

住民税はワンストップ特例と確定申告では反映額が異なる

約5~6か月後にふるさと納税をした分の減税が反映されますがワンストップ特例を利用された人と確定申告を利用した人では少し住民税に反映する金額等が異なります。

ワンストップ特例でふるさと納税をした人

ワンストップ特例を利用してふるさと納税を行った人は、5月~6月に勤め先から「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」が届き、月々の住民税がどれくらいが控除されているかが分かります。
勤め先の締め日等にもよりますが6月から給与に反映されます。
※ワンストップ特例を利用した場合は所得税の控除はありませんので「申告特例控除額」として基礎控除と特別控除と合わせて控除されてます。

確定申告でふるさと納税申告をした人

確定申告でふるさと納税を行った人は、確定申告時に指定した銀行口座に所得税の還付金が確定申告後1~2か月後に直接振り込まれます。
還付された金額の残りの金額が住民税の控除としてワンストップ特例と同様6月~に反映されます。

6月からは毎月別取りしてふるさと納税貯蓄へ!

6月からは昨年ふるさと納税をした人の住民税が下がります。
それに気づかず収入が上がったと勘違いして浪費してはお金は貯まりません。
今すぐスケジュール管理している手帳やスマホ、カレンダーに「住民税額が分かったらふるさと納税貯蓄スタート」と入れておき貯蓄体質向上に繋げましょう!

●この記事を書いたのは・・・・みさむー
「年間400万円以上」貯めているママ投資家。夫と小学生と幼稚園児のこどもと合わせて4人家族で暮らしています。
お金は貯めるだけでなく活かそう!をモットーに主婦目線で資産運用や投資の良さや大切さを発信しています。

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