親の預金を引き出すには何が必要? 2)認知症になった時
2021/05/17
こんにちは たかのゆかです。
今回は
【親の預金を引き出すには何が必要?】です。
4回シリーズの第2回目は、
認知症になった時です。
コチラも要チェック!
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そもそも「親の預金を引き出す」行為は、
親自身の意思があり、
親から依頼されて代わりに引き出すのが前提です。
親子とはいえ、
親名義のお金はあなたのものではありません。
親の預金を勝手に引き出す行為は当然ですが認められていません。
認知症になった場合、
初期段階であれば問題ないかもしれませんが、
症状が進み、お金の管理も困難になり、
あなたに依頼する意思がなくなる可能性もあります。
銀行側は
「成年後見制度」の利用を勧めてくることも考えられます。
(「成年後見制度」については、
4)知っておきたい制度で詳しく説明しています。)
親本人の意思があり、
通帳や印鑑、キャッシュカード、暗証番号の管理もでき、
委任状を親自身が書けるうちに、
今後の事を考えて「成年後見制度」等の手続きを整えておくことも大切です。
コチラも要チェック!
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◆記事を書いたのは・・・たかのゆか
FP技能士2級。“あなたは、あなたのままでいい” をモットーに、「今」を丁寧に穏やかに、自由で幸せな日々を実感できる女性たちを応援しています。