親の預金を引き出すには何が必要? 3)死亡した時

2021/05/17
  • ファイナンシャルプランニング技能士。1男1女の母。今日から簡単に実践できるお金の話を担当します。もっと見る>>

こんにちは たかのゆかです。

今回は
【親の預金を引き出すには何が必要?】です。

4回シリーズの第3回目は、
死亡した時です。

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親が死亡した後は、
当然、親自身の意思がないので
「親の預金を引き出す」行為は認められません。

銀行側も
口座名義人の死亡を知った段階で口座を凍結します。
その理由は
この預貯金が、
死亡後の相続や遺産分割協議の対象となるからです。

しかし、
2019年に改正民法が施行され、
口座を凍結した後でも
一定額であれば預金を引き出すことが可能になりました。

死亡直後には、
死亡までの入院治療代や、お葬式代など、
ある程度まとまったお金の支払いが必要になります。

そのお金が手元に無い場合、
子どもが立て替えたり、
借金しなければいけない事情を考慮したようです。

その金額は、
【 預金額 × 1/3 × 相続人の法定相続分 】 

例えば、
相続人が長男と次男の2人で、預金が600万円の場合、
長男が預金を引き出せる額は、
600万円×1/3×1/2=100万円です。
ただし、一つの金融機関につき150万円が上限となっています。

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◆記事を書いたのは・・・たかのゆか
FP技能士2級。“あなたは、あなたのままでいい” をモットーに、「今」を丁寧に穏やかに、自由で幸せな日々を実感できる女性たちを応援しています。

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