【ふるさと納税】気を付けて!ワンストップ特例の申請をしても確定申告が必要になった時に絶対に忘れてはいけないこととは?
お金の事なら任せなさい!
サンキュ!STYLEライターのママ投資家『みさむー』です。
2月になり確定申告のシーズンが近づいてまいりました。
年末調整をしたしふるさと納税もワンストップ特例の申請を済ませたし確定申告なんて関係ないわ~と思っているそこのあなた!
なにげなく昨年の医療費の計算をしてみたら医療費控除が受けられると知り、確定申告が必要になった等で確定申告に無縁だった人が必要となるケースがあります。
そんな時、ふるさと納税をした人が確定申告時に忘れてはいけないことがあります。
忘れてはいけないこととは何かご紹介します。
確定申告する時に忘れてはいけないこととはコレ!
まずは私の体験談をもとにお話しします。
昨年、夫が株取引において損が出たので確定申告をしたいと私に相談があり申告を行いました。
既に夫の会社で年末調整を済ませ、ふるさと納税もワンストップ特例の申請を提出済み。
知識がなかった私は、ワンストップ特例の申請をしているのでふるさと納税の確定申告をするかしないかを考えることさえありませんでした。
確定申告をe-TAXで行う際に「ふるさと納税はしていませんか?ふるさと納税をしている人は併せて申告を!」と文字が出てきてハッとなりました。
そう、ワンストップ特例の申請をしていても確定申告を行わなければならなくなったらふるさと納税の申告も併せて行わなければならなかったのです。
確定申告が必要になった時点でふるさと納税の申告も必要に
私の事例のような事以外にも夫が副業をしていて収入額により確定申告が必要になったり、医療費控除が必要になった等予定外の確定申告が必要になるケースって意外とあります。
あまり確定申告をしたことのない人は、慣れない数字や言葉に格闘しながらネット等で調べながら進めていきますよね。
慣れない事で頭がパンパンな最中にふるさと納税も申告が必要と知らなければ慌ててふるさと納税の著類を追加で探さないといけない羽目に。
最悪の場合申告が必要なのにスルーしてしまう事もあるかもしれません。
その為、確定申告を行う際はふるさと納税後に届く書類も事前に準備しておくと申告漏れや不備も防げます。
ふるさと納税を昨年し、予定外に確定申告をしなければならなくなったら必ず合わせて申告をしないと住民税の控除等が受けられなくなってしまいますので申告が必要になった際は注意が必要です。
ワンストップ特例→確定申告になったらここが変わります
ワンストップ特例の申請を出すパターンと確定申告をするパターンでは還付や控除の方法が異なります。
ワンストップ特例の場合は6月~7月ごろの給与から住民税より控除を受けることができます。
確定申告の場合は少し異なり、申告後数カ月後に「所得税の還付」としてあらかじめ指定した口座に振り込まれ、住民税の控除は所得税の還付分を引いた額を6月~7月の給与分より控除されます。
※ワンストップ特例でも確定申告でも還付や控除を受けられる金額の総合計は変わりません。
確定申告時は忘れずに
今回は昨年私が実際に起きた体験談をもとにふるさと納税をした人が確定申告をしなければならなくなった時の注意点をお話ししました。
昨年初めてふるさと納税をした年であまり知識がなくワンストップ特例をしていれば確定申告時は申告不要だと勘違いしていました。
もし気づかなければ所得税の還付や住民税の控除が受けられなくなっていたかもしれません。
確定申告に無縁な人もいつこういったタイミングがいつくるかわかりませんので、ふるさと納税をして確定申告が必要になったらワンストップ特例を申請していても申告が必要だということを頭の片隅に置いておいてくださいね。
●この記事を書いたのは・・・・みさむー
「年間400万円以上」貯めているママ投資家。夫と小学生と幼稚園児のこどもと合わせて4人家族で暮らしています。
お金は貯めるだけでなく活かそう!をモットーに主婦目線で資産運用や投資の良さや大切さを発信しています。