知ってた?医療費控除は年明け1月から可能!早めに始める確定申告の準備

2022/10/28
  • 産前産後や子育て世代が後回しにしがちなお金の知識、医療費控除や保険の見直し、ふるさと納税やNISAなどを丁寧に解説!一児のママFP目線で固定費を節約し、教育費や老後の生活費に困らない家計を実現!  もっと見る>>

FP2級と整理収納アドバイザー2級の資格を持つ1児のママ、かずえです。今回は、意外と知らない確定申告のお得情報を解説します。

医療費控除など“還付申告”は年明けからすぐ可能

会社員の方なら、毎月の給与等から所得税が徴収されています。年末に所得を計算しなおした結果、納めすぎた所得税を戻してもらうためにする確定申告のことを“還付申告”といいます。

確定申告といえば2月中旬から開始と思いきや、還付申告のみの場合は年明け1月から可能です。2月が近づくと税務署への問い合わせは、電話も窓口も大変込み合うのは必至。年内に準備しておけば、不明点があってもスムーズに答えてもらえますよ。

マイナポータル連携で早めに準備しよう

家族の医療費を合計すると10万円以上になるな、または、所得の5%以上になるなという方はさっそく準備を始めましょう!以前は医療費の明細書を手書きで作成したり、エクセルで作成したりと手間がかかりました。

けれど、最近は健康保険組合から送付される『医療費のお知らせ』を使ったり、マイナポータルに登録して医療費の情報を連携させたりする方法もあります。医療費以外にも通院交通費を書きとめたり、医療用器具の領収書などもまとめたりしておくと作業がはかどりますね。

ふるさと納税のワンストップ制度に注意

ふるさと納税にはワンストップ制度という、確定申告を省略できる制度があります。しかし確定申告をする場合はワンストップ制度を使えませんので、医療費控除をする際にまとめて申告してください。

その他の注意点や申告の仕方などは、国税庁の医療費控除についてのページで動画付きで詳しく紹介されています。リンクを貼っていますので、確認してみてくださいね。

医療費控除の準備を始めよう

最高年間200万円まで所得から控除できる医療費控除。難しそう、面倒そうと思いがちですが、所得税の還付だけでなく翌年6月から徴収される住民税の額にも影響します。わが家は当てはまるな、という方はぜひ早めの準備で今年から始めてみてはいかがでしょうか。

・記事を書いたのは・・・かずえ
1歳の娘のママ。整理収納アドバイザーとFP資格を活かして、家の中も家計も、無駄をなくしてスッキリ整える暮らしを実践中。

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