【年末調整】今知りたい!税と社会保険の話(その1)税金の扶養と健康保険の扶養は似ているけど違うの?

2021/11/19
  • 年間200万円貯蓄を10年以上継続した、FP2級の社労士です。スイーツ大好きな2児のママ。 もっと見る>>

こんにちは。サンキュ!STYLEライターで社会保険労務士のはらともです。会社にお勤めの方は、年末調整の時期ですね。今の時期に、確認することが多いのが、税金の扶養になれるのか、なれないのか問題です。今回は、似ているようで実は取り扱いが異なる、税金の扶養と健康保険の扶養についてご紹介します。

税金の扶養と健康保険の扶養が違うってどういうこと?

私は仕事で普段、「健康保険の被扶養者異動届」を扱うことが多いです。その際に確認することがあります。それは、扶養される方の年齢と被保険者との続柄、年収見込みと扶養することとなる日付と理由です。この事項については、所得税の扶養控除申告書においてもほとんど同じです。

ただし、所得税については、収入はその年の1月1日から12月31日に受けとる金額で年末調整時に判断しますので、その年(12月31日現在)の収入がいくらだったのかで判断します。一方、健康保険で扶養に入れるときは、扶養となる日から未来に向かっての年収見込みで判断します。その点では、所得税は結果について判断し、健康保険は予想で判断することとなります。

(※健康保険については、定期的に年収が扶養範囲をこえていないかの被扶養者調査が行われています)

税法上は収入とならないものと、健康保険法上は収入とみられるものとは?

健康保険は、課税・非課税に関係なく全ての収入の合計で判断されます。一方、所得税の控除対象扶養親族の判断に含まれない収入は主に以下です。
1. 通勤手当(非課税分)
2. 遺族年金
3. 障害年金
4. 失業保険の全給付(基本手当や育児休業給付金など)
5. 傷病手当金
6. 出産手当金
7. 労災給付
(上記以外でも判断が異なるものもあります)

健康保険では扶養に入れなかったけど、税法上は扶養にできる?

健康保険上は被扶養者ではないけれども、税法上は控除対象扶養親族に該当する場合や、逆に、健康保険の被扶養者だけれども、税法上は扶養対象外となるケースがあります。これは、それぞれの認定基準となる収入や、対象となる方の年齢によっても認定基準が異なるためです。

税金って難しい(法律は変わります)

そうです。税金って難しいです。ただでさえ難しいのに、毎年なんらかの法改正があり、さらに難しさを増しています。覚えることは大変かも知れませんが、税金と健康保険の扶養判断が違うということだけでも頭の片隅にでも覚えていただけたらと思います。

もしも、税法上の扶養だったと気づいたら

所得税については、5年前までは遡って還付請求ができます。詳細については、税務署に確認してください。確定申告の時期(2月16日から3月15日)は、税務署が込み合いますので、その時期を避けてご相談してみて下さい。

記事を書いたのは・・・・・・はらとも
元銀行員&FP2級で、貯蓄が得意です。面倒くさくて家計簿はつけていませんが、そんな私の貯蓄術も少しずつ紹介していきたいと思います。

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