子育て中のママにも増加している<フリーランス>の税金を税理士が解説
税理士・ファイナンシャルプランナーの高田文乃です。
働き方が多様化している現在、特定の組織に属さずにフリーランスとして働く人が増えています。
実は子育て中のママにも時間を有効に活用できるというメリットもあり、注目を集めています。
自由がある一方、税金や社会保険など、自分で手続きが必要なことも多くあります。
現在フリーランスの方もフリーランスに興味がある方も知っておきたいフリーランスの税金について解説します。
会社員とフリーランスの税金の違い
会社員は税金や社会保険料が給与から天引きされているため、手取り収入から支出を考えればよいのに対し、フリーランスは収入の中から税金や社会保険の支払いも含めて支出をコントロールしなければなりません。
フリーランスになると特定の職種の人以外は報酬を受け取る際に所得税を天引きされることがないため、確定申告で1年間分の税金を後から納める必要があります。
フリーランスの納税には時間差があるということ、手元に入ってきたお金から納税資金を準備しておく必要があることを意識しておきましょう。
フリーランスが納める税金
①所得税・住民税
所得税は国税、住民税は地方税に分類されます。
1月から12月までの1年間の儲けに対して翌年の3月に確定申告を行うことで所得税を支払います。
さらにその後、住民税については6月以降に前年分の所得に基づき計算された税額を納めることになります。
②消費税
これまで消費税については開業から2年以内、または売上が1,000万円を超えない場合には原則免税でした。
2023年10月からインボイス制度が開始したことにより、インボイスの登録をした小規模事業者については消費税の申告が必要となりました。
いままで納めなくてよかった税金を納めることになればその分手元のお金が減少することに繋がります。
期日までの申告と納税、資金繰りに注意しましょう。
③事業税
法律で定める70の業種に当てはまる事業を行っている方は、事業所得が290万円を超える場合に納税が必要となります。第一種事業から第三種事業までの3つの事業に区分され、3~5%の税率で課税されます。
事業税は賦課課税方式の税金で、3月に提出した確定申告書に基づき都道府県より届く納税通知書により納税を行うことになります。
納税スケジュール
各種税金はすべて一括で支払うのではなく、分割して支払うことが前提のものもあります。フリーランスに関係がある税金の納税スケジュールは概ね次のようになります。
3月:確定申告(所得税・消費税)
6月:住民税第1期
8月:住民税第2期/個人事業税第1期
10月 :住民税第3期
11月 :個人事業税第2期
1月:住民税第4期
このほか消費税について予定納税が発生するケースや、不動産を所有している場合には固定資産税が、自動車を所有している場合には自動車税が課されることなどがあります。
まずは開業届と青色申告承認申請書を提出
フリーランスとして働く方が個人事業主として確定申告を行う場合には、まずは個人事業の開業届を提出しましょう。
「所得税の青色申告承認申請書」を提出して複式簿記で帳簿付けを行うと最大65万円の控除を受けることが出来ます。可能であれば開業時に承認を受けておくとよいでしょう。
このように会社員よりもフリーランスのお金は自身で管理をしたり手続きをしなければならない事項が多いことを予め知っておくことが大切です。
・記事を書いたのは・・・高田文乃(税理士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/宅地建物取引士)
*記事の内容は記載当時の情報です。