住民票に旧姓を併記できるって知ってた?実際に併記した私が手続き方法やメリットを徹底解説!

2021/12/21
  • 暮らしにまつわるあれこれを幅広く執筆するオールラウンダー。とりわけ北欧インテリア・家計・読書が好き。もっと見る>>

こんにちは。幅広い観点から暮らしを楽しむアイデアを発信するサンキュ!STYLEライターのあやをです。

皆さんはマイナンバーカードや住民票に旧姓(旧氏)を記載できることをご存知ですか?

日本では、結婚をすると妻が夫の姓に揃えることが圧倒的に多いですよね。私ももちろんその1人。

でも実際に姓を変えると不便なこともたくさんあるし、愛着のあった姓を変えることに喪失感を覚えることも。

そんな人に知ってもらいたい「旧姓(旧氏)併記」。先日、私も実際に手続きをしてきました!

今回は、「旧姓(旧氏)併記」の手続き方法や、なぜ私がこの手続きをしたのかについてご紹介したいと思います。

旧姓(旧氏)併記とは?

旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していた戸籍上の氏のこと。

令和元年11月5日より、結婚して姓が変わった場合でも、旧姓をマイナンバーカードや住民票に記載し、公的な身分証明書として使用することができるようになったのです。

手続き方法は?

はじめは、「公的書類へ旧姓を併記するってなんだか手続きが面倒臭そう」と思っていたのですが、実際にはたったの2ステップでした!

(1) 旧姓が記載された戸籍謄本等を用意する。
(2) 現在住んでいる市区町村の役所へマイナンバーカードと戸籍謄本等を持参し、請求手続をする。

区役所での手続きは、待ち時間も含めて15分程度だったと思います。あっという間に住民票とマイナンバーカードへ旧姓が併記されました。

オレンジで網掛けしている箇所に旧姓が記載されます。

マイナンバーカードと住民票に旧姓を併記すると、運転免許証にも同様に併記できるようになります。警察署や免許センターへ、旧姓が併記されているマイナンバーカードもしくは住民票を持参し申請すればOK。

こちらも15分以内に手続きが完了し、免許証の裏に旧姓が記載されました。

オレンジで網掛けしている箇所に旧姓を使用した「氏名」が記載されます。

なぜ旧姓(旧氏)併記をしたの?

旧姓に愛着があったから、というのが一番の理由です。

私は、結婚を機に夫の姓に変わりましたが、仕事では今でも旧姓を使用しています。

プライベートでは当然夫側の姓を名乗ってはいるものの、どこかで「旧姓の自分」と「現在の姓(夫の姓)の自分」の2つが、私の中に平等に存在しているという気持ちがありました。

だから、「旧姓の自分」を公式に証明できる書類が欲しいと思ったのです。また、結婚前に取得した資格や経歴などの証明もしやすいのではという思いもありました。

どんなときに役立つの?

各種契約で旧姓が使われている場合、その証明書として使用することができます。また、仕事で旧姓を名乗っている場合、就職・転職時の本人確認で使用することも可能です。

これまで、姓を変えると、旧姓が使われている契約を全て名義変更しなければならず、その手間は膨大でした。「なんで女性だけがこんな面倒なことを引き受けなければいけないの?」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。

私は結婚して何年も経つので、既に名義変更を済ませてしまっていましたが、これから結婚する人であれば、旧姓を併記することで、結婚前の契約をそのままにしておくという選択もできるようになります。

デメリットはある?

実際に区役所で手続きをした際に確認したところ、明確なデメリットは特にありませんでした。

注意事項として伝えられたのは、今後住民票の写しを取得するときに、旧姓を省略することはできなくなる(必ず両方が記載される)ということ。

また、旧姓が併記された証明書で実際に手続きができるかどうかはサービス会社に任されているので、銀行やカード会社によっては現在の姓でなければ手続きができないといったケースもあり得るということでした。

「旧姓の私」も「公式な私」

選択的夫婦別氏制度も議論はされていますが、なかなか前に進んでいないのが現状。

姓を変えるというのは、物理的にも心理的にも負担が大きいですよね。

旧姓を併記すると、名義変更の手続きが不要※になるので、旧姓で仕事をしているフリーランスの方や、これから結婚をする方は検討してみても良いかもしれません。

また心理的にも、筆者のように旧姓に愛着がある人にとっては、併記をすることで気持ちが前向きになる可能性もあります。

私自身、旧姓が公式な身分証に表記されたことで「自分は2つの姓を持っているんだ」という気持ちがより強くなりました。

また、姓を2つ持つことで仕事とプライベートのメリハリをつけることができ、それは姓を変えた方の特権なのかな、と今では前向きにとらえています。

これからの時代、「旧姓の自分」と「現在の姓の自分」、2つの生き方が併行していても良いのではないでしょうか。

※旧姓(旧氏)併記の身分証を用いた手続きの可否については、サービス会社によって規定が異なるので事前に確認が必要です。

◆記事を書いたのは・・・あやを
インテリアも節約も収納も料理もそこそこな肩書き迷子。強いて言うなら暮らしにまつわるあれこれを幅広く執筆する「暮らし」のオールラウンダー。お金好きが高じてFP2級を取得。暇さえあれば本を読んでいる読書家。Instagramでも定期的に読んだ本を紹介しています。

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