【年末調整】今知りたい!税と社会保険の話(その4)育児休業の場合
こんにちは。サンキュ!STYLEライターで社会保険労務士のはらともです。
以前に書いた「【年末調整】今知りたい、税と社会保険の話(その1)税金の扶養と健康保険の扶養は似ているけど違うの?」を読んでくださって、今回もこちらのページをみて下さった方、ありがとうございます。もし、まだ読んでいない方は(その1)に目を通してから、こちらを読んでいただけると幸いです。
さて、今回は、育児休業を取った場合の税と社会保険について事例として、
育児休業に入る前は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入しており、育児休業給付金を受給できる方のケースをご紹介します。
育児休業中の社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)
育児休業期間中は、「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構と健康保険組合等に提出することで、育児休業等開始月から、復帰日の前月までの健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。一方、雇用保険には育休中の保険料免除という制度がありません。
保険料の負担がなく、育休前の健康保険証をそのまま使用できますし、厚生年金保険料の負担はありませんが、育休前(産休前)の標準報酬月額をもとに、将来の年金額にも反映されますので、安心です。
育児休業中に賞与が支給された場合、どうなるの?
先述したとおり、育休中は、健康保険料と厚生年金保険料は免除されますので、育休中に賞与が支給された場合は、雇用保険料と所得税が源泉徴収されることになります。
所得税については、その年の給与収入次第では、年末調整で還付される可能性もあります。
雇用保険料については、保険料負担があり、還付されることもありません。
育児休業前、育休中、復帰後の税はどうなるの?
出産、育休にかかる社会保障制度に基づく給付金ですが、主に以下は非課税とされます。
1.出産手当金
2.出産育児一時金
3.育児休業給付金
4.傷病手当金(悪阻や切迫早産等が意外と多いです)
給与収入のみの方は、健康保険が自身で加入されたままでも、その年の年末調整時において税法上は控除対象扶養親族に該当する場合があります。これは、税金はその年の1月1日から12月31日に受ける収入を基準として考えるからです。収入が給与収入のみの場合で、源泉徴収票の収入額が201万円未満であれば、ご主人の配偶者控除や配偶者特別控除に該当します。(配偶者の年収が1195万円(子育て世帯等に該当する場合は1210万円)を超える場合は控除の適用を受けることはできません。
もしも、前年が税法上の扶養だったと気づいたら
この記事を読んで、去年、育休で給与所得が少なかったけれども、夫の扶養控除申告するのを忘れてしまったという方は、安心して下さい。所得税については、5年前までは遡って還付請求ができます。詳細については、税務署に確認してください。確定申告の時期(2月16日から3月15日)は、税務署が込み合いますので、その時期を避けてご相談してみて下さい。
記事を書いたのは・・・・・・はらとも
元銀行員&FP2級で、貯蓄が得意です。面倒くさくて家計簿はつけていませんが、そんな私の貯蓄術も少しずつ紹介していきたいと思います。