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【知っておきたい!病気とお金】65歳より前にもらえる障害年金って知ってますか?

2023/01/02
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現役で医療ソーシャルワーカーとして勤務するYOuです。
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の国家資格を持っています。
延べ1,000人以上から医療福祉相談にのってきた実績と経験から、今回は【知っておきたい!病気とお金】65歳より前にもらえる年金って知ってますか?についてお話ししようと思います。

年金は65歳より前にもらえる可能性がある

まず年金と聞くと、65歳以上から受給できるものと思ってる方が多いと思います。
実際のところ大多数の方が、65歳以上から受け取っています。
しかし中には、配偶者が亡くなった方が受け取る遺族年金や、病気や怪我によって障害が残ってしまった方が受け取る障害年金といった、65歳より前に受給できる年金もあります。
ここでは障害年金に焦点を当ててお話ししていきます。

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ringo sono/gettyimages

病気や怪我になった=障害年金受給可能ではない


まず、この障害年金ってどんなときに受け取れるの?という部分ですが、病気や怪我になったからといって全員が受給できるものではありません。
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるとき、そして受給要件を満たしているときに障害年金が支給されます。

クリップボード紙にマークされたチェックリストの近くに彼の肩に巨大な鉛筆で肯定的なビジネスの男性。
Mykyta Dolmatov/gettyimages

結局どんな人が受け取れるの?

ややこしいお話しをしましたが、結論としてどんな人が受け取れるのという部分ですが、これもケースごとに異なってきます。
ここまで話しておいて?!と思われるかも知れませんが、疾患ごとの障害等級や受給を希望してる方が受給要件(障害が固定しているか、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されているもしくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないかなど‥)を満たしてるかどうか、細かく確認が必要となります。
また、等級によって支給される金額が異なりますが、障害年金2級の支給額は老齢年金で受け取れる満額の金額と同等となっております。
また、実は障害年金を受給できる状態だったけれど、申請していなかった!という場合も、最長5年前まで遡って請求賛成が可能です。

財政問題を考えるうつ病の悲しい男
SurfUpVector/gettyimages

まずは医療ソーシャルワーカーへ相談を!

障害年金を受給検討するということは、なにかしらの病気や怪我によって障害が生じているということ。
つまりは医療機関に掛かっていることが大前提となります。
少しずつ配置されるようになってきた医療ソーシャルワーカー。
ちょっと相談したいんだけど、聞きたいんだけど、そんなスタンスで大丈夫です。
病気や怪我、そしてお金は非常にプライベートでプライバシーに関わる問題です。
だからこそ、プロである医療ソーシャルワーカーに是非とも相談して、一緒に解決策を考えていきましょう。

患者/薬剤師/医師に説明する女性医師のベクターイラスト材
niwatoko/gettyimages

この記事を書いたのは・・YOu
現役で医療ソーシャルワーカーとして勤務するフルタイムワーママ。4歳と2歳の子育て中。
延べ1,000人以上の医療福祉相談実績あり。
医療や介護に加え、マイホーム購入や時短からフルタイムへ転職、日々の節約や作り置きなど、幅広く情報発信しています☺︎

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